とある土地の条件付所有権移転仮登記(条件 農地法第5条の許可)を
本登記にした場合、税法上では譲渡日をいつと見なすのか?
最近関わった案件でそのようなことがあったので調べました。
いつから土地を所有しているかで、売却後の譲渡所得への課税額が倍ぐらい変わります。
長期譲渡20.315%、短期譲渡39.63%ですからね(※2022年6月現在)。
本登記を行ってから所有期間を起算するとなると、
本登記後に即売却したら譲渡益の39.63%の税金を払うことになるので、
今後の売却時期や売却額の判断に大きな影響を及ぼします。
税務署に電話で確認したのと、税理士によるネット記事で確認したところ、
「物件の引渡しがあった日」が所有期間の起算日(譲渡日)でした。
今回のケースでは「土地売買契約の締結・代金決済・土地の引渡し」が
同日だったので、その日で間違いなさそうです。長期譲渡20.315%に該当しそうです。
しかし、本当にそうなの?という不安があります。
税務署という一次情報に当たりはしましたが、それでも100%安心できないのが不動産屋の性です。
官公庁に限らず、これまでに何度も落とし穴がありましたので。
※損害賠償に至るような取引の失敗はサラリーマン時代を含めてこれまでありません
売主様ご本人から税務署や顧問税理士等に直接確認していただいて、はじめて安心できると思います。