やんばるには風光明媚な場所が多く、当社で募集広告を出している売地も複数あります。
綺麗なところには付き物の「自然公園法の制限」ですが、
制限を知らずに買うと実は希望の使い方が出来なくて後々泣きを見ることになりかねないのでご留意ください。
原状回復を命じられることと、罰則の可能性もあります。
制限の代表的なものとして、隣地・道路から建物を5m以上離さないといけません。
ということは、土地の幅が10mを切ると建築できるスペースがありません。
第2種特別地域では、一定の要件を満たさない自宅や集合住宅・ホテル等を造るときは
建ぺい率が10~20%・容積率20~40%となります。
※「一定の要件を満たした自宅」に関しては建ぺい率・容積率・外壁後退の制限を受けません。
以下に情報ソースをまとめましたので、自然公園内の物件売買を検討している方は
参考にしていただけたらと思います。
●自然公園法施行規則第11条(基準部分)引用関係整理表
https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/shizen/koen/documents/shizennkouennhousekoukisoku.pdf
↑ 細かい内容は上のリンクからご確認ください。
●自然公園法の条文
https://www.env.go.jp/nature/np/law/newlow_all.htm
↑ 原状回復の命令に関することや罰則等が記載されています。
●沖縄海岸国定公園区域図
https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/shizen/koen/kaigannkokuteikouen_kuikizu_hogokiseizu.html
↑ 自然公園法による制限の対象地図です。
◆この記事の内容は2020年9月13日現在の法令を基にしています。
法令の改正や、制限の強化・緩和等があるかも知れませんし、
土地の用途により制限の内容が変わります。
最新かつ確実な情報は「県庁環境部自然保護課自然公園班」へ問い合わせる等、必ず一次情報にてご確認ください。
下はすべて第2種特別地域の写真です。制限はいろいろありますが、それだけ美しく守りたい自然が身近にあるということなので、うまく自然と調和しながら活用していただくことを願っております。