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契約書・領収証が無い

 

結論:不動産を買った時の契約書・領収証は絶対に保管してください

 

不動産を売るときの残念あるある第1位が【買った時の契約書・領収証が無い】ことです。

実際の計算は諸経費を算入しますが、分かりやすく大まかな話にします。

 

40年前に1,000万円で買った土地を2,000万円で売った場合、

買った時の契約書・領収証があれば利益が1,000万円なので譲渡所得税は利益の20.315%で2,031,500円です。

買った時の契約書・領収証が無い場合は、みなし取得費である売買価格の5%(100万円)だけが控除されて、利益は1,900万円とみなされます。利益1,900万円の20.315%である3,859,850円がこのときの譲渡所得税になります。

その差は1,828,350円になります。

契約書・領収証のある無しでこんなに差が出ます。

領収証は購入したときのものだけでなく、増築・リフォームやブロック塀を築造したときの領収証も経費に算入できる可能性があります。売った時の利益が減るので、譲渡所得税が軽減されます。つまり、手残りが増えます。

 

領収証は全部捨てたという方も多いです。管理が面倒くさいとかで。

管理が面倒くさいなら、箱にまとめて入れるのをおすすめします。

私の祖母はクッキーの缶に権利証やら何やらを保管していました。

今の時代は100均でちょっとしたケースを売っています。それにまとめておけば紛失することは無いでしょう。

 

あとは、私は不動産を売らないから大丈夫と思っている方へ。

あなたが亡くなったら、きっとご家族はその不動産を処分するでしょう。

配偶者・子が売らなくても、孫・ひ孫の代で売るかも知れません。

ご家族に少しでも多く財産を残したいと考えるなら、黙ってクッキー缶へ領収証・契約書・登記識別情報通知(いわゆる権利証)等をぶち込んでください。