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一般媒介の勝敗

売物件を預かる時、不動産業者は売主と媒介契約(売却活動を依頼する契約)を交わします。

その中で大きく分けて以下の二つの考え方があります。

 

①1社だけを窓口にして売却活動 → 専任媒介・専属専任媒介

②2社以上を窓口にして売却活動 → 一般媒介

 

②の一般媒介の時は他社さん達と競うことになります。

3日後に営業開始して31カ月が経ちますが、

現時点で一般媒介の勝敗結果は、6勝4敗です。

サンプル数が少ないので何とも言えませんが、

とりあえず勝ち越しています。

広告において留意点を書きまくる割に、

そして、当社よりも規模が大きい会社さん達と競っていますから、

健闘している方ではないかと自己評価しています。

 

ちなみに、31カ月の営業活動の中での売買成約数内訳は、以下の通りです。

●専任媒介等の当社単独募集 → 22

●一般媒介 → 6

●他社物件の仲介 → 3

その時々で波はありますが、ピッタリ月1件ペースです。

他社さんの数字がどうなのかは知りませんが、

日々過去の自分に勝つことだけを考えます。

手探り

以前に90代の方が所有する土地の買取査定をしたことがあります。

いろんな不動産屋へ声をかけている様子でしたが、

特殊性の強い土地でしたし、不動産屋へ買取交渉すると買い叩かれるから、

一般に向けて売り出した方が手取りは増えるはずと伝えました。

 

この土地にかかる法令上の制限をお伝えしたのですが、

半分ぐらいはご自身で調べ済みでした。

「残された時間もあまりないし、手探りだけど何とかして売りたい」とお話されて、

私は「手探り」というワードについ反応しました。

 

不動産取引に限らず、自分のやりたいことは人任せにせず、

自分が主体となって考えるべきだと思っています。

90歳を超えても試行錯誤しながら解決を目指す姿勢は、私の目指す姿そのものでした。

私は事業者の端くれですが、その姿勢(事業者の精神!)を死ぬまで持ち続けていたいです。

 

私も生涯現役を目指していますが、そもそも不動産業界へ飛び込んだのは、

「普遍性のある仕事だから」というのが理由でした。

オジーが一人でも出来て、やんばるのような田舎でも出来ます。

あとは、私有財産としての不動産取引が自由な世の中である限り、

不動産業界は不滅だと考えています。

ただし、一事業者として私が生き残れるかどうかは別の話です(笑)

試行錯誤しながら生きていきます。

特約から察し

賃貸にしても売買にしても、私は他社さんと共同仲介をガンガンやっています。

取引の主導権を握りたいので、重説・契約書は基本的には私が作成しますが、

たまに他社さんの契約書を使うケースがあります。

そういう時の楽しみの一つが、契約書の内容を見ることです。

 

特に特約条項に見慣れない文言の条文があったときは、いろいろ察してしまいます。

こんなトラブルがあったからこういう文言を入れたのかな・・・という想像です。

 

 

(動物・昆虫等の駆除)

第6条 本件建物・敷地内におけるネズミ・ハブ・鳥等の動物、アリ・ゴキブリ・ヤスデ・蜂の巣の発生等の

動物・昆虫等の駆除は乙にて行うこととし、甲は対応しないものとする。

ただし、シロアリの発生については特約条項第3条の通り甲にて対応するものとする。

 

例えば、古民家賃貸の特約でこんな文言があったら、

「本土から来た入居者が、やんばるの自然の洗礼を受けてひと悶着あったのかな?」ということが読み取れます。

ちなみに、これは私が作ったやつです。

本土から来た友人がアパートのベランダでアフリカマイマイ(黒くてでかいカタツムリ※画像検索注意※)

を初めて見て衝撃を受け、管理会社へ駆除の連絡をしたという話が頭にこびりついていたのと、

実家で受けてきた数々の自然の洗礼を思い出して、こんなグロテスクな特約を作りました。

自然現象まで貸主は責任を取れません。

やんばるは自然に囲まれているので仕方がないことです。

 

 

(本物件の改変)

 本売買契約締結後から本物件引渡しまでの間は、

売主・買主はお互いに相手方へ無断で本物件に改変を与えてはならないこととする。

※売主が万が一、買主へ無断で本物件に改変を与えた場合は「契約不適合(契約条項第13条)」

または「(一部の)債務不履行(契約条項第15条)」と見なされるおそれがありますのでご注意ください

(例:土地の掘削・樹木の伐採・リフォーム・塗装等)。

 

これも私が作りました。

中古一戸建ての売主が、良かれと思って室内の壁を「買主へ無断で」塗装してしまったことがありました。

その時は買主が特に異議を述べることなく取引出来たので助かりましたが、冷や汗をかきました・・・

 

 

他社さんの特約で一番好きなのが、

「借主は貸主との交渉で、弁護人以外の代理人を立ててはならない」という趣旨のものです。

ここから読み取れるのは、「怖い人を連れてこないでね・・・」というメッセージです。

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