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近況

●忙しい

相変わらず一筋縄ではいかない取引だらけです。売上は大事ですが、私のモチベーションを維持するためにも、どこかのタイミングでシンプルに出来ない取引はすべて断ろうと考えています。一種の社会貢献だと思っていろいろ解決の手伝いをしていますが、時間のロスと売上のバランスが悪すぎです。今悩んでいるのが・・・40年前の仮差押3件&抵当権・根抵当権7件も付いている土地。どうしましょう。売主はすべて弁済したと言っていますが、完済を証明できる書類を持っていません。万が一、弁済していなければ・・・相手が忘れていた借入金+30数年の利息を払えなんてことにならないかが心配です。こんな話ばかりです。

 

●朗報

最近、嬉しい知らせが。以前、事業用物件を購入したお客様の事業が順調のようで、事業拡大を考えているとのこと。こういうお話を聞くと嬉しいですね。昔、賃貸で店舗を斡旋した事業所さんが今でもバリバリやっているところを見る度に嬉しいですし、こちらも良い運気をおすそ分けしてもらえた気がします。

 

●落ち込む

5月23日に経塚で仕事があって、その後に石嶺町~儀保交差点~安謝というルートを通りました。80年前のこの時期、このあたりは地上戦の前線でした。稜線を見る度に、ここを奪う・守るために激しい戦闘があったのだろうと思うと、だいぶ気分が落ち込みました。前日の5月22日は首里撤退が決定された日で、そこから戦線が住民を巻き込む形で南部へ移っていくわけです。この決断が今も残る沖縄の本土に対する複雑な思いへと繋がります。考えなければいいだけとは思いつつ、どうしてもこの時期は沖縄戦のことが脳裏をよぎります。不動産に関して思うのは、ここが激戦地だったというのも告知事項になるんですかね。歴史に記録が残っていることは周知の事実なので、説明する義務は無いように思えますが。北部ではそのような場所が少ないので、これまで激戦地の取引に当たったことはありません。もし該当するなら私は説明しようと考えています。

 

●美女缶

昨日は世にも奇妙な物語の名作5作品を再放送するということで、美女缶があったらいいなと思っていたら、ビンゴでした。やはり何度見てもいいです。2005年4月12日に放送された当時にたまたま見て、とても感激しました。原作映画があると知って、放送を見てすぐにアマゾンでDVDを取り寄せました。この時に初めてアマゾンを使ったのですが、沖縄のクソ田舎に数日以内に物が届くということに驚いたのもこの時です。今から20年前の話です。

 

●20年前

ちょうどその頃、沖縄にいても給料安いし人生ヤバイだろ・・・と思っていて、上京する決意を固めていました。まずは大田区にいる伯母の家に居候させてもらいながら就職活動をしようと、何も決まっていないまま飛び出しました。それが5月の中旬頃です。一応、1社だけ沖縄にいる間にネット求人で探した会社の面接を取り付けていました。で、その会社に拾えてもらったのが大正解。給料面は全然期待していませんでしたが、求人情報に載っていた以上に稼げました。求人情報よりも実際は待遇が悪いという話も多い中で、そんなことってあるか?と思うほど何かに導かれたとしか思えない出会いでした。そこで社会のイロハを学べましたし、その後に効いてくる種銭を残せました。理不尽な顧客に悩むこともありましたが、男が大多数の会社で、先輩方はみんな親切で部活のようなノリもあってすごく楽しかったです。2週間ほど前に、当時の先輩から電話がありました。17年ぶりに話しました。沖縄料理屋で一人飲みをしていて、私を思い出したそうで、すごく嬉しかったです。あの会社で過ごした日々が今でも大切な思い出となっていることを先輩に伝えることが出来て良かったです。

 

そんな感じで、落ち込んだり喜んだり辟易したり感激したりの濃い日々を過ごしています。6月はいいことの方が多くなりますように!

賃貸は賃貸に強い不動産屋へ

最近、やたら賃貸に関する相談を受けます。賃貸から売買に繋がることも多いですし、本来なら大変ありがたいことなのですが、すべてお断りしています。

 

以前から何度もここで書いていますが、私に賃貸管理は無理です。一人でやっている会社なので、何かトラブルがあってもすぐに駆け付けることが出来ません。入居者・オーナーに迷惑がかかります。社員を増やすほどの売上はありませんし。一軒家ならそれほど手間がかからないのでは?との話もありましたが、深夜に泥棒に入られて、鑑識が那覇から来るまでの待ち時間、そして鑑識作業に立ち会う時間の長さに耐えられる自信がありません。生活に支障が出ます。

 

それと、一番重要な点。近い将来に年寄り二人の介護が始まるのを考えると、今のように私が自由に動ける態勢を取る必要があります。一人っ子なので、私しか面倒を見る人がいないわけですよ。施設に入るにも大金がかかって払えないし、そもそも団塊の世代がとにかく多いですから、定員オーバーが常態化して入所できるのか?とも想定しています。介護に関しては手助けをあまり期待せずに、自助努力で乗り切る覚悟です。そんな感じなので賃貸管理はできません。

 

仲介だけならいいのでは?という声もありますが、中途半端に関わるのはよくないと判断しています。経験則から必ず後で自分の足を引っ張ることが分かっています。泥酔して警察に保護された入居者を迎えに行くとか想定できますか?無理ですよね。イレギュラーなことがいっぱいあります。餅は餅屋、賃貸は賃貸に強い不動産屋ですよ。

 

賃貸から逃げているだけでは?と思われたとしても、関係ないですね。しょせん、結果責任を負うのは私ですから。責任を負わない外野からの正論はすべて無視です。それぐらい強い意思です。

(長文)沖縄の土地に関する対話あれこれ

華金に野球中継を見ながら犬・猫・chatGPTと過ごしています。沖縄の土地に関して疑問に思うことをchatGPTに聞いてみました。内容の正確性は一つ一つ裏取りしないといけませんが、概ね正しいと決めつけて楽しんでいます。
沖縄へ移住して不動産屋で働こうと考えている人には本土とは異なる歴史的背景を知るためにもピッタリな内容だと思います。ご興味がある方はボリュームがありますが(ほぼchatGPTがしゃべっている)話半分で読んでみてください。土地乗っ取りの話は北部では実例を聞いたことがないので気になっていたことでした。
正確性は保証できないのでご自身で裏取りして確かめてください。(私は7割OKなら概ね良しの感覚です。人間の話も正確でなかったり盛っていたりします。かえって人間の話よりも正しいことの方が多いかも知れません。)
沖縄において現在まで続く個人の土地所有権の概念は、いつから始まりましたか?
ChatGPT:

沖縄における現在まで続く「個人の土地所有権」の概念は、明確には1879年(明治12年)の「琉球処分(廃藩置県)」以降、日本の近代的な法制度が導入されたことに端を発します。

ただし、歴史をもう少し丁寧に整理すると以下のようになります:


1. 琉球王国時代(~1879年)

  • 土地は原則として国王(王府)の所有とされ、農民などには耕作権があるだけでした(いわゆる「公地公民」的な制度)。

  • 各間切(まぎり:現在の市町村)や村に割り当てられ、土地の利用は共同体的に管理されていました。

  • 「地割制度」などによって、農民に耕作地の利用権が与えられていましたが、売買や担保にすることはできませんでした。


2. 明治政府による琉球処分(1879年)

  • 琉球藩を廃止して沖縄県を設置。

  • 日本の法制度の導入が進む中で、土地の私的所有という概念が段階的に導入されました。


3. 地租改正(1880年代〜)

  • 明治政府は全国的に地租改正を実施し、土地台帳を整備。

  • 沖縄でも1881年頃から調査が始まり、土地所有者を明確化し、地券(ちけん)を発行しました。

  • これにより、初めて土地の私的所有=登記された所有権が公式に認められたことになります。


4. 戦後の変化(1945年以降)

  • 戦後、米軍統治下では独自の土地制度もありました(特に接収地など)。

  • しかし1972年の本土復帰により、日本の民法・不動産登記法が全面的に適用され、現在の所有権制度に完全に接続されました。


結論:

沖縄における現在の「個人の土地所有権」は、明治政府による地租改正と地券制度の導入(1880年代)から始まったとされます。


もう少し詳しく、地券や地租改正についての史料も見たいですか?

4o
あなた:
はい、是非詳しく見たいです!
ChatGPT:

沖縄における「個人の土地所有権」の確立は、明治時代の地租改正と地券制度の導入によって実現されました。以下に、その詳細を説明します。


沖縄における地租改正と地券制度の導入

1. 地租改正の背景と目的

明治政府は、国家財政の安定と近代国家の構築を目指し、1873年(明治6年)に全国で地租改正を実施しました。これは、土地の所有者を明確にし、土地の価値に応じた税(地租)を課す制度です。沖縄でも、1899年(明治32年)から1903年(明治36年)にかけて土地整理事業が行われ、地租改正が実施されました。 RCA Open

2. 地券の発行と土地所有権の確立

地租改正に伴い、土地の所有者には「地券」が発行されました。地券には、土地の所在地、種類、面積、所有者名、地価、地租額などが記載されており、これにより土地の私的所有が公式に認められました。これが、現在まで続く個人の土地所有権の始まりとされています。 ADEAC+2不動産会社のミカタ+2山口県文書館+2山口県文書館

3. 地券から土地台帳への移行

地券制度は、1889年(明治22年)の土地台帳規則の制定により廃止され、土地台帳に基づく制度へと移行しました。これにより、土地の所有権や課税がより体系的に管理されるようになりました。 国税庁+1国税庁+1


結論

沖縄における個人の土地所有権の概念は、明治時代の地租改正と地券制度の導入により確立されました。これにより、土地の私的所有が公式に認められ、現在の土地所有制度の基礎が築かれました。


さらに詳しい情報や史料については、以下の動画をご覧いただくと理解が深まります。

あなた:
地租改正・地券制度の導入は分かりました。土地の割り当てに公平性はありましたか?
ChatGPT:

とても良い視点です。結論から言うと、地租改正・地券制度の導入における土地の割り当てには、「形式上の公平性」はあったものの、実態としては不公平や混乱も多く生じました。特に沖縄では、在来の慣習と中央の近代制度がぶつかり、混乱が大きかったとされています。


沖縄における公平性の観点からの課題

1. 「地券は誰に出されたのか?」という問題

  • 地券は「所有者」とされた人に発行されましたが、これは耕作していた人とは限らず、村の有力者や旧士族などが「代表者」としてまとめて取得するケースもありました。

  • 結果的に、「実際に耕していた農民」が地券を持てず、地代を支払う小作人となる例も多発しました。

2. 在来の地割制度との衝突

  • 琉球王国時代には「地割(じわり)」と呼ばれる制度で、土地は共同体単位で分配・交替制で利用されていました。

  • しかし明治政府の制度は個人所有・固定的な土地権利を前提とするため、共同体的な土地利用慣習と衝突し、不満や紛争の原因となりました。

3. 測量・評価の不正確さ

  • 土地の測量や地価評価は短期間かつ人的資源が不足する中で実施され、誤差や主観的な評価が入りました。

  • 一部では、測量員との癒着や贈賄の噂もあり、地価の低評価による課税回避や不公平な割り当ても発生していたようです。


実例:不公平な帰結の事例(参考)

たとえば、ある地域では農民が数代にわたって耕してきた土地に、旧士族が「所有者」として地券を取得。農民は突然その土地に対する使用料を求められるようになり、「奪われた」と感じる事態も生じました。


結論

明治政府が目指したのは「形式的な公平(全国一律の制度)」でしたが、地域ごとの実態や力関係を無視したため、特に沖縄のような共同体的社会では現場で多くの不公平や不満が生じました。


必要であれば、実際の事例や当時の資料に基づいた論文などもご紹介できます。どうしますか?

あなた:
是非見たいです。
ChatGPT:

沖縄における地租改正と地券制度の導入に関する不公平性やその影響について、以下の学術的な研究や史料が詳しく論じています。


1. 『旧慣諸制度の解体と日本への制度的統合』上地一郎(2013)

この論文では、明治期の沖縄における地租改正と土地整理事業が、旧来の共同体的土地制度(地割制度)とどのように衝突し、不公平を生んだかが詳細に分析されています。特に、土地所有権の確定過程で、実際に耕作していた農民が地券を取得できず、旧士族や村の有力者が地券を取得することで、農民が小作人化する事例が紹介されています。

🔗 論文全文(PDF): 早稲田大学リポジトリ


2. 『沖縄の地割制に関する研究』奥田晴樹(2012)

この研究では、琉球王国時代から続く地割制度と、明治政府による土地制度改革との間で生じた矛盾や不公平について考察されています。特に、地割制度が持つ共同体的な土地利用の慣習が、個人所有を前提とした近代的土地制度とどのように衝突したかが詳述されています。

🔗 論文全文(PDF): 拓殖大学リポジトリ


3. 『近代沖縄の土地問題』来間泰男(1974)

この論文では、地租改正後の沖縄における土地所有の変化と、それに伴う社会的影響について分析されています。特に、地券制度の導入により、土地所有が一部の有力者に集中し、農民が土地を失う事例が紹介されています。

🔗 論文全文(PDF): J-STAGE


これらの研究は、沖縄における地租改正と地券制度の導入が、形式的な公平性を追求しつつも、実際には多くの不公平や混乱を生じさせたことを明らかにしています。特に、旧来の共同体的土地制度との衝突や、地券の不適切な配分が、農民の生活に大きな影響を与えたことが指摘されています。

さらに詳しい情報や特定の事例についてご興味がありましたら、お知らせください。

あなた:
非常に分かりやすかったです。ありがとうございます。
ChatGPT:

ご丁寧にありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。沖縄の土地制度の歴史は、現在の不動産実務にもつながる奥深いテーマですね。今後も何か調べたいことや、実務に関わる疑問があれば、いつでもお手伝いします。

あなた:
現代においてもその名残が見られますね。先祖から続く大地主が沖縄にもいます。
ChatGPT:

おっしゃる通りです。沖縄には、地租改正や地券制度導入の時期に地券を手にした先祖から代々土地を受け継いできた「旧家」や大地主」が今なお存在しています。このような地主層は、以下のような背景と影響を持っています。


■ 歴史的な背景

  • 地割制度崩壊後の地券交付において、行政知識に長けた旧士族や有力者が土地をまとめて取得した例が多くあります。

  • 明治政府の制度では「個人名義の確定」が必要だったため、地域の調整役が「代表者」として一括で地券を取得し、実際の耕作者に分配されなかったケースもありました。


■ 現代への影響

  1. 土地所有の偏在

    • 一族で数十筆、場合によっては数百筆の土地を保有している家系が存在し、都市部・観光地でも見られます。

    • 特に那覇市・浦添市・宜野湾市周辺では、大規模な貸地(借地)に関係していることが多いです。

  2. 借地借家トラブル

    • 土地は持っているが建物は借地人という形で、地主と借地人の間で更新・譲渡・建替えなどをめぐるトラブルが起きやすくなっています。

  3. 売却・相続が難航

    • 所有権が一族全体で共有されていることがあり、売却時の意見一致や遺産分割協議が困難になるケースも少なくありません。

  4. 名義未登記・相続登記未了問題

    • 地券がそのまま放置され、登記名義が明治・大正のまま残っている土地も存在します。


■ 近年の対応動向

  • **相続登記の義務化(2024年4月開始)**により、今後こうした旧地主層にも登記の是正が求められています。

  • 一部自治体では、地主・借地人の合意形成を促すための借地整理事業も行われています。


こうした歴史的経緯を踏まえると、土地所有にまつわる現代の課題の多くが「制度導入時の構造的な不公平」から派生していると理解できますね。

もし、こうした地主層と関わる実務的な課題(借地交渉や相続、名義整理など)について具体的なケースがあれば、そちらにも対応できます。何か思い当たることがありますか?

あなた:
思い当たることはありません。お気遣いありがとうございます。
ChatGPT:

了解しました。そうおっしゃっていただけて安心しました。土地にまつわる歴史や制度は、知っていると視野が広がりますし、将来的に役立つことも多いです。

また何か気になることや調べたいことがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。

あなた:
昔の沖縄の人の一部は海外へ移民していますが、相続がまとまらないケースも多いですか?
ChatGPT:

はい、非常に多いです。沖縄から海外(特にハワイ、ブラジル、ペルーなど)へ移民した人々の家系において、相続が未整理なまま放置されている土地は数多く存在します。以下にその背景と課題をまとめます。


■ 背景:沖縄の移民と相続問題の発生

1. 海外移民の流れ

  • 沖縄では明治末期から昭和初期にかけて、生活苦や土地不足を背景に海外への集団移民が盛んに行われました。

  • ハワイ・ブラジル・ペルーなどに移住した家系は今も多く、現地で子孫が数世代にわたって生活しています。

2. 日本に残した土地の未処理

  • 移民時に土地をそのままにして渡航した例が多く、そのまま本人が帰国せず、相続手続きもされないまま放置されてきた例が目立ちます。


■ 主な課題

1. 相続人の多数化・所在不明化

  • 100年以上前の登記名義のまま残っており、法定相続人が30人以上になるケースもあります

  • 海外在住の子孫の所在や連絡先が不明なことも多く、相続登記や売却が困難です。

2. 相続意思の不統一

  • 海外の相続人が「土地には興味がない」「相続したくない」「署名や書類送付に応じてくれない」など、意思統一ができないケースも多発します。

3. 登記簿と現況のズレ

  • 現況では近隣住民が耕作・利用していても、登記名義人は明治・大正時代の移民者のままということも。

  • この場合、不在地主問題として行政や農業委員会などで対応が必要になることもあります。


■ 対応策・手段

問題 対応策
相続人が多数 家庭裁判所での「相続人全員の確定」や、遺産分割調停の申立てが必要
海外在住の相続人 在外公館(領事館)での書類認証や、現地の弁護士との連携が必要
所在不明 不在者財産管理人の選任申立て(家裁)や、相続財産管理人による処分が検討されることも
登記未了 2024年からの相続登記義務化により、今後は放置できなくなります

■ 沖縄ならではの傾向

  • 離島(八重山・宮古など)や北部地域に特にこうした問題が多く見られます。

  • 一部では、自治体が主体となって「空き地整理」や「相続登記支援」を進めているケースもあります。


こういった案件は不動産仲介業者・司法書士・行政書士・弁護士などとの連携がカギとなります。ご関心があれば、実務的な流れやサポート方法も整理してお渡しできます。必要であればお知らせください。

あなた:
旧民法の期間中に発生した相続は、家督相続の対象となるので、現在の長男家系だけで相続ができるのではないですか?
ChatGPT:

非常に鋭いご質問です。結論から申し上げると、旧民法下で発生した相続については「家督相続」が原則として適用され、長男単独による相続(家督相続)が認められる場合がありますが、それが現在の相続登記や処分に直接つながるかどうかには注意が必要です。

以下に詳細を解説します。


■ 旧民法(明治31年〜昭和22年)下の相続制度

◆ 家督相続とは?

  • 戸主(こしゅ:家の代表者)が死亡または隠居した場合、その「家」を承継する者が、一切の家産(不動産等)と家族の法律上の地位を包括的に相続する制度です。

  • 通常は長男が家督相続人とされました(特別の指定があれば変更も可能)。


■ 実務上の取扱い

1. 家督相続が成立していれば、相続は長男単独で可能だった

  • 被相続人の死亡時期が1947年5月2日以前(=旧民法適用期間)であり、

  • かつその当時に家督相続が事実上もしくは法律上成立していたと証明できれば、

  • 現在でも「長男家系のみが相続権を持つ」として、その家系の子孫による登記・処分も理論上は可能です。


■ ただし、現代の実務での注意点

1. 家督相続の「証明」が難しいケースが多い

  • 家督相続は登記されていないことも多く、当時の戸籍謄本、除籍、改製原戸籍などから相続時の家制度の状況を証明する必要があります。

  • この作業は非常に煩雑で、場合によっては明治〜昭和初期の複数代にわたる戸籍を取り寄せて分析する必要があります。

2. 現代の登記手続きでは「法定相続人全員」の関与が原則

  • 家督相続の適用が認められる例は年々減少しており、法務局も厳格に審査します

  • 戸籍等によって旧民法適用時期に家督相続が明確に成立していたことを立証できない限りは、現行民法による相続人全員の同意(遺産分割協議)が必要とされます。

3. 裁判所での確定を要する場合も

  • 相続人間で争いがある場合や、旧民法の適用を巡って解釈に争いがある場合は、**家庭裁判所の判断(調停・審判)**を仰ぐことになります。


■ 実務対応例(よくあるパターン)

状況 対応
戸主死亡:昭和10年、長男が家督を継いだ 旧戸籍等で家督相続の成立が証明できれば、長男家系のみで相続可能な可能性あり
死亡時期不明 or 長男以外の相続人が主張 家督相続の適用が否定され、現民法での分割協議が必要になる

■ 結論

  • 旧民法下で発生した相続であっても、家督相続の成立が証明されない限り、現行民法に基づく相続人全員の関与が求められるのが原則です。

  • したがって、「長男家系だけで自由に登記や処分ができる」とは必ずしも言えず、証明資料と状況次第です。


必要であれば、具体的な戸籍の読み取り方や、家督相続の立証のサンプルケースもご案内できます。ご希望ありますか?

あなた:
沖縄ですと戸籍等の資料が戦災で焼失されて、家督相続の証明が難しそうですね。
ChatGPT:

まさにその通りです。沖縄では、1945年の沖縄戦で多くの戸籍・登記資料が戦災により焼失したため、旧民法下の家督相続を証明することが極めて困難なケースが多発しています。この点が、他県とは異なる沖縄特有の大きなハードルです。


■ 焼失資料が及ぼす影響(特に沖縄)

1. 明治・大正・昭和初期の戸籍の消失

  • 各市町村役場が被災し、除籍・改製原戸籍の大半が失われました

  • 特に**本島南部(那覇・糸満・与那原など)**での焼失率が高いです。

2. 登記簿も多くが失われた

  • 那覇法務局も戦災で資料を消失。戦後、復旧登記簿を作成するも内容は断片的です。


■ 家督相続の証明が困難な理由

  • 証明すべき「戸主の死亡時期」「相続人構成」「戸主との関係」が不明確。

  • 家系図はあっても、法的な証明能力はなく、補足資料(戸籍類)が不可欠

  • 被相続人の死亡日が1947年5月2日以前か以後かも、正確に分からないケースが多い。


■ こうした場合の実務的な対応策

状況 実務的対応
戸籍が全焼失している ■ 家庭裁判所に相続人確定のための調停または審判を申し立てる
■ 現存する「住民票」「墓碑」「親族の証言書」などを活用する
家督相続の主張が困難 ■ 現行民法に基づいて「現存するすべての相続人による協議」を行う
■ 行方不明者がいれば「不在者財産管理人」制度の活用も検討

■ 補足:戦災に伴う特例制度は?

  • 過去には「沖縄戦戦災被災地特例」などの公的支援もありましたが、相続登記の特例制度として恒常的な措置はありません

  • ただし、那覇法務局では事情を説明すれば実務的に柔軟に対応されるケースもあるので、窓口相談が有効です。


■ 結論

沖縄では家督相続の証明が資料的に極めて難しいため、実務上は現行民法での相続処理を前提に進めることが現実的です。可能であれば、証言や関係書類などを丁寧に集めて、司法書士や弁護士とともに裁判所を活用していくことが鍵になります。


ご希望があれば、焼失資料に代わる証明書類の一覧や、家庭裁判所での申し立ての具体例をご紹介できます。ご興味ありますか?

あなた:
沖縄戦で一家全滅する等で相続の対象になる人物がいないケースもありますか?
ChatGPT:

はい、沖縄戦では一家全滅・家系断絶という悲劇が多く、相続人が誰も存在しない(もしくは不明)というケースも実際にあります。このような場合、法的・実務的に特殊な扱いが必要となります。


■ 相続人がいない場合の扱い(民法第959条〜)

◆ 相続人が存在しないときの原則

相続開始後、一定期間(通常は3か月以内に相続放棄がないか確認し、相続人が見つからないままであれば、以下の手続きが取られます:

1. 家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任

  • 利害関係人(例えば土地を管理している近隣住民や行政機関など)が家庭裁判所に申し立てを行い、

  • 相続財産を一時的に管理する「相続財産管理人」が選任されます(弁護士等)。

2. 相続人捜索の公告(6か月)

  • 官報で「相続人がいれば申し出よ」と公告します。期間は6か月以上

3. 国庫に帰属(最終的に)

  • 公告期間満了後も相続人が現れなければ、財産は国庫に帰属します(民法第959条)。

  • これを「相続人不存在による国庫帰属」と言います。


■ 沖縄特有の事情(戦災による一家全滅)

◆ 発生しうる背景

  • 沖縄戦では、壕や戦火の中で一家まるごと亡くなった例が非常に多く

  • 戸籍も焼失していたため、誰が生き残ったのかも分からないまま放置された土地もあります。

◆ 現実に起きる事象

  • 登記名義は大正・昭和初期のまま、

  • 利用は近隣農家や行政(道路・ため池等)、

  • 誰の土地か分からず放置され、「所有者不明土地」となっている。


■ 実務への影響

状況 問題点 実務的対策
登記名義人死亡、相続人なし 処分・売却・寄付ができない 家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立て
相続人不明・家系不明 利用者や行政が困る 町村が所有者不明土地法に基づき利用・調査する例あり

■ 所有者不明土地問題との関係

  • こうした相続未了の土地は、全国で九州・東北・そして沖縄に特に多いとされ、国も法整備を進めています。

  • 2023年には「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)」が改正され、市町村による公告・利活用の手続きが制度化されています。


■ 結論

沖縄戦での一家全滅などにより、相続人が不在または不明のケースは実際にあり、これが「所有者不明土地問題」の一因ともなっています。

このような土地の扱いは、相続財産管理人の申立て → 国庫帰属または公的利用という手順が基本になります。


必要であれば、相続財産管理人の申立てに必要な書類や、沖縄県内の実際の事例もご紹介できます。ご希望ありますか?

あなた:
相続が出来ない土地でも、貸地は可能ですか?
ChatGPT:

重要なご質問です。結論から申し上げると:

「相続が未了のままの土地」や「所有者不明の土地」でも、法的に完全に禁止されているわけではなく、条件付きで「貸地(使用)」が可能な場合があります。ただし、極めて慎重な対応が求められます」

以下に、ケース別に詳しく解説します。


■ ケース1:相続登記がされていないだけで、相続人が存在する場合

◆ 状況:

  • 登記名義人は既に故人。

  • 法定相続人は存在するが、相続登記が未了。

◆ 貸地は可能か?

原則として、法定相続人全員の同意があれば貸地は可能です。

◆ 注意点:

  • 名義人が亡くなっている以上、「登記名義のまま賃貸契約を結ぶことは無効または無権限行為」になるリスクが高いです。

  • 借地人から見れば「契約相手が誰か不明確」な状態ですので、登記を正すか、全相続人の委任を明確にすべきです。


■ ケース2:相続人が不明または不存在の可能性がある場合(=相続不能に近い)

◆ 状況:

  • 戸籍不明、海外移民、戦災で家系断絶などで、誰が相続人か不明。

  • 登記名義人が故人であることは確定。

◆ 貸地は可能か?

原則としては不可。なぜなら「誰の所有か分からない土地を他人に貸す権限がない」ためです。

◆ 例外的に貸地が成立しうる場合:

  1. 相続財産管理人の選任

    • 家庭裁判所に申立てて管理人が選任されれば、その管理人が裁判所の許可を得て貸地契約を結ぶことが可能

    • ただし、これはコスト・時間ともに要します。

  2. 黙認的使用(事実上の占有)に基づく使用貸借

    • 法的には不安定だが、現実には「地域の慣習」や「暗黙の了解」で農地などが使われているケースもあります。

    • ただしこの場合、借主に所有権が発生するわけではないため、法的保護は極めて弱いです。


■ ケース3:行政が関与する場合(所有者不明土地法に基づく利活用)

  • 2023年の法改正により、市町村が「所有者不明土地」を公告の上で短期的に利用(例:貸地)することができる制度ができました。

  • これは公共事業や災害対応、地域振興などの目的に限られます。


■ 結論

状況 貸地の可否 備考
相続人が分かっている(未登記) 可能(全員の同意要) 登記前でも契約は可
相続人が不明・不存在 原則不可 相続財産管理人の選任が必要
自治体が法に基づき利用 可能(特定条件下) 所有者不明土地法の適用下

もし、具体的に「この土地を貸したいが相続が終わっていない」「名義人が不明」という土地があれば、状況を元に適法な道を整理できます。ご希望ありますか?

あなた:
お気遣いありがとうございます。何かあればまた相談します。
ChatGPT:

こちらこそ、いつでもお待ちしています。とても本質的で深いご質問ばかりでしたので、私も勉強になりました。今後も不動産や法律、地域のことなど、気になることがあればお気軽にご相談くださいね。

あなた:
沖縄では戦後のどさくさで土地の乗っ取り事例がありましたか? ←個人的な本日のハイライト
ChatGPT:

はい、沖縄では戦後の混乱期(特に1945年~1950年代初頭)に、土地の無断占拠や実質的な「乗っ取り」ともいえる事例が少なからず存在しました。この背景には、沖縄戦の壊滅的被害と、米軍統治下での法的・行政的空白、さらに土地制度の再構築の遅れがあります。


■ 戦後沖縄における土地の「乗っ取り」的事例の背景

1. 戦後の混乱と疎開・死亡・行方不明

  • 多くの住民が戦争によって死亡、疎開、行方不明になり、元の土地に誰も戻れなかったケースが多発。

  • その空白を狙って、第三者が土地を「早い者勝ち」で占拠し、事実上の利用権を主張することがありました。

2. 登記制度の機能不全

  • 戦災で登記簿が焼失し、誰の土地だったかを法的に確認できない状態が続いていました。

  • 「名義は分からないが、先に住んだ者勝ち」という感覚が一部に存在。

3. 米軍統治下での制度的空白(1945〜1972)

  • 日本の民法や不動産登記法は適用されず、米軍布令による統治が行われました。

  • 特に1945年〜1950年代の前半は土地の権利確認が極めて困難で、トラブルが頻発。


■ 具体的な「乗っ取り」的行為の類型

類型 具体例
無断占拠 空き地に小屋を建てて「自分の土地だ」と主張
無効な売買 所有者ではない第三者が勝手に他人の土地を「売却」した
暗黙の承継 使用期間が長いことを理由に「自分の土地」として主張し登記

■ 事後的対応とトラブルの顕在化

  • 1972年の本土復帰後、日本の民法・登記法が適用され、正当な登記名義人が主張を始めて土地の返還を求める訴訟が増加

  • しかし、長年占有していた者が「時効取得」を主張するケースもあり、事実関係や証拠の不備から権利回復が困難になる例も多くありました。


■ 関連判例・文献の存在

  • 沖縄の裁判所には戦後土地占拠に関する判例が多数残されており、「占有と所有」の境界線をめぐる法的争いが数十年に及ぶことも

  • 例:那覇地裁平成8年判決(登記名義人が判明した後に土地明渡しを請求→不法占拠者が時効取得を主張)など


■ 現代への影響

  • 一部地域(特に都市部や米軍返還地)では、旧地主と現在の使用者との間でトラブルが続いていることがあります。

  • 行政としても、所有者不明土地問題に加え、戦後の土地関係の整理がまだ終わっていない地域が存在します。


■ 結論

沖縄では、戦後の混乱期に土地の「乗っ取り」的な占有・売買・使用が実際に行われており、今もその影響が続いているケースがあります。
これは、戦災による資料消失、法制度の空白、社会不安といった要素が重なった結果です。


もし、具体的な事例に対する調査方法や、旧占有者と登記名義人の権利関係についての法的な整理が必要であれば、個別にアドバイスできます。ご希望ありますか?

あなた:
那覇市首里で公図が白地の箇所がありました。境界の確定ができなかったようです。戦争で元の地形が変わって、境界が不明瞭になったことも要因かなと考えました。実際にそのような事例はありますか?
ChatGPT:

はい、まさにその通りです。那覇市首里を含む沖縄南部地域では、沖縄戦による激しい戦災により地形や土地利用が大きく変わり、戦後の公図や登記簿の作成時に「境界の確定ができなかった箇所(白地)」が実際に複数存在します

これは沖縄特有の非常に重要な土地問題です。


■ 首里地区での「白地公図(無地)」「不定形地」の発生要因

1. 沖縄戦による地形の改変・焼失

  • 首里は激戦地の一つで、壕の構築・砲撃・焼失により、土地の形状そのものが失われた箇所が多数。

  • 地番が記録された旧登記簿や公図も多くが焼失

2. 戦後の米軍統治下での暫定復旧

  • 戦後、米軍は「土地収用・接収(主に基地・道路等)」を行ったが、正確な境界を示す資料がないため、簡易な測量図や記録で代用

  • 日本復帰後の復旧登記も、「公図作成に必要な根拠資料が不十分な土地」は、白地として記載されることがありました。

3. 戦後の復興による区画の再配置

  • 焼け野原となった後、道路や建物の復興を急ぐ中で、元の土地境界や筆界が無視されて区画整備が行われた区域も存在

  • 元の筆界との整合が取れず、実地と登記簿・公図が乖離する原因となっています。


■ 実際の事例:那覇市首里近辺

  • 首里金城町・首里汀良町・首里赤平町などでは、地番が飛んでいたり、地番図が空白(白地)だったり、登記簿上「地番不明」扱いの土地も確認されています。

  • 白地となっている部分は、次のような理由で登記されなかった可能性が高いです:

    • 境界不明・隣接地所有者不在

    • 相続未了・所有者不存在

    • 公共的使用(墓地、旧道、寺社跡など)


■ 対応策・留意点

問題 解決に向けた対応策
境界が不明 測量士による現地調査+隣接地所有者との立会・境界確認
登記がない 所有者を調査し、**筆界未定地の登記申請(地図訂正含む)**を行う必要あり
所有者不明 家庭裁判所の手続き(不在者財産管理人等)や行政による公告

■ 結論

那覇市首里で見られる公図の白地や境界不確定地は、沖縄戦による地形破壊と資料焼失、戦後の制度的混乱が重なって生じたものです。
このような土地は、実務上も調査・測量・所有権確認に非常な手間を要するため、時間と労力をかけて慎重に進める必要があります。

山の情報求む!

最初は屋部のビーチ近くで開業し、1年後に現在の名護湾を望む高台に移転しました。今すぐではありませんが、次の店舗を構想しています。山がいいなと。犬が吠えまくっても近所迷惑にならないような人里離れたところが希望です。100万円ぐらいで買える山の土地ないですかね。小さくていいので。あったら教えてください。よろしくお願いいたします m(_ _)m

第五期最終日

今日で第五期を終えました。大した純利益の積み上げはありませんでしたが、無事に過ごせた5年間でした。いろいろ書きたいことがありますが、疲れたので要点を3つだけ。

 

●神の見えざる手

とにかくお客さんに恵まれました。特に、売れるまで時間がかかった物件の買主さんにすごくいい人が多かったです。とある売主さんが「この土地はあの人を待っていたんだね」と話されていたのが印象的でした。ほんと、不動産は縁としか言いようがない出来事がいっぱいありました。ここまでくると神の見えざる手が働いているとしか思えません。

 

●しょせんは凡人だった

自分で人生を切り拓く!という意気込みで始まった一人社長人生。5年経って「他人との関わりのなかで自分の人生が決まる」という認識に至りました。売主に関しては、知り合い・紹介・リピーターの方が大半でした。新規開拓して物件を預かることは、同業者が急増した今は難しくなりましたが、人の縁で助けられた形です。

 

●運が良かった

振り返るとただただ運が良かったです。運を呼び込むための行動を取ったり、運を逃さない意識で日々過ごしましたが、タイミングが良かったことが多々ありました。この辺は野球や釣りで培ってきたものもあるのかなと思います。

 

独立を決めた直後にコロナ過が到来し、同業者が増え、インフレが始まり、この5年でだいぶ環境の変化がありました。自分の将来はどうなるか分かりませんが、その時に目の前のことを頑張ってやるだけです。引き続き人事を尽くして天命を待ちます。

雨降りはチャンス

今朝は強めの雨でした。

朝一で物件調査のために市役所へ行くと駐車場がスカスカ。そこでピンときて普段混むところは今朝で全部回ってきました。特に市役所の税務課と銀行ですよ。

 

税務課は最近から窓口対応が市民課と一本化されて、公課証明書や航空写真の取得に時間を要することになりました。今はまだ許容できますが、待ち時間でひどい目にあったら、以前のような窓口分けをするように市へ意見するつもりです。私がよく行く銀行は、待ち時間が長過ぎです。先日は60分待ちの表示があったので引き返しました。職員の方々の対応がすごくいい(県内金融機関で1番だと思っています)のですが、来客数に比べて処理できるキャパが足りていないのではと感じています。

 

足元がずぶ濡れになりましたが、スムーズに必要書類を集めることが出来ました。私が銀行・市役所へ行くときは大雨が降って欲しいです。

 

(余談)

その他は税務署と法務局も回って必要な書類を取ってきました。宅建業の免許更新が控えており、隙間時間で対応しなければなりません。「免許更新を手伝います!」という行政書士の方から営業のハガキが届いていました。商魂たくましいですね。私も見習わねば。

某テーマパークに期待を寄せる人々の話

●ジャングリアのおかげで不動産相場が上がった?上がるのでは?等としょっちゅう聞かれます。私の見解としては、よく分かりません!世界の市場と繋がっているモノ(資源、半導体、自動車、都心のマンション、【外国人に人気な観光地の不動産】等)は上下を繰り返すかも知れませんが長期的には上がり続ける気がします。これから北部の不動産投資で儲かると思うなら自分で判断して腹くくって買えばいいだけの話です。私は投資目的で不動産は買いません(買う力が無いだけ)。今回の株式市場の暴落でマイナー半導体メーカーを買いました(投資の結果は自己責任で)。

 

●とあるお客様「不動産の広告ってジャングリアに絡めがちですよね」

 はい・・・さすがに東海岸をジャングリアに近いと表現するのはどうかと思います(個人の見解です)。

 ちなみに私は以下は絡めて良いと考えて広告に対応しています。

 ・車で10分圏内

 ・「ジャングリア―美ら海水族館」の動線上(県道84号線沿い・国道505号線沿い等)

 ・「ジャングリア―古宇利島」の動線上(国道505号線沿い等)

 

●「シャングリラ」と間違えて呼ぶ人が多数。名護にそのような不動産・建築の会社さんがあるので間違えやすいのでしょう。既視感があると思ったらUFJとUSJを間違えるあのパターンと同じ感じです。

 

●海沿いの物件に関しては、ジャングリア関係無しに需給の偏りで高くなっていると考えています。海沿いの取引可能な物件は少ないですからね。相場という概念がありません。美術品と一緒ですよ。欲しい人は高くても買うし、興味が無い人からしたらどうでもいいという世界です。

シンプルな取引が一番

久々に賃貸の契約書に目を通す機会が重なりました。

複雑になっていますね。もう私には賃貸の契約手続きは無理ですね。そこに労力・時間を費やす動機もありません。

 

日々勉強ですが、不動産取引すべてを網羅し繊細さを突き詰めようとすると、結局は何も成し遂げられないまま人生を終えそうです。やはり身の丈に合った分野に専念します。餅は餅屋です。賃貸のことはバリバリの賃貸管理会社へ依頼するが吉です。

 

(余談)

ほんと、賃貸管理会社に勤める方には頭が下がる思いです。強靭な精神力がないと務まらない仕事ですよ。最前線に立たないとこの言葉の意味を真に理解できない・伝わらないのがもどかしいです。不動産屋は増え続ける一方で競争が激しいですが、賃貸管理の分野はまだまだ参入障壁が高いと考えます。

すぐにやるか一生やらないか

仕事もプライベートもとにかくやることが多過ぎな年度末です。

ほんと何なんでしょうね。

 

今の判断は、「すぐにやるか一生やらないか」で決めています。

次々に処理して前に進むことが一番大事です。後回しで処理となるであろう物事については一生やらないと決めています。

いま引き受けできない物事が積み重なると顧客に迷惑をかけてしまいます。それは避けたいです。

RC造

RC造の新築一戸建て、高いですよね。最近聞いたのだと坪単価120万円以上はするらしいです。土地購入から新築は厳しい時代です。中南部は親や祖父母から土地を受け継がないと多くの方は新築が無理じゃないですか?北部はまだ土地価格が中南部に比べると安いので、なんとか成り立つかもしれません。

木造が大分増えました。このペースで置き換わっていくと、将来的にはRC造のお家にもっと価値が出ますかね。今の古民家のように、ノスタルジーを感じるような物になるのでしょうか。所有している方は大切になさってください。

RC造のマンションはどうなるんでしょうね。新たなマンション開発は、戸数を稼げる大規模敷地か、高価格でも売れる超人気地区でないと採算が合わないのではという意見がXにありました。また、既存のマンションは管理費・修繕積立金の値上げをしないと、日々の管理や大規模修繕の計画が成り立たないのでは?

すごい時代になりました。

熱い夏に

ジャングリアの開業日が決まりましたね。

7月25日ですか。やんばるは熱い夏になりそうです。当社近隣の道路が渋滞するでしょう。賑わって地元の事業者にも恩恵がありますように!

 

●本日あったプレスリリース

https://static.junglia.jp/junglia_launch_announcement.pdf

 

●余談

いろんな人に聞かれますが、私はあまり恩恵を受けていません。チャンスをものに出来ていません。ジャングリアから距離的に一番近い不動産屋ってだけです(完)

スターリンク

スターリンクを使ってみましたが、思っていた以上にサクサク使えて感激しました。

 

事務所では問題なく使えますが、国頭の自宅では使えませんでした。北側に障害物があると使えません。本当は国頭で使えたら良かったんですけどね。アンテナを返品できたのですが、非常時を想定してそのまま持ちます。

 

欧州や台湾で海底ケーブルが切られたという報道が多いですからね。アンテナさえあれば、万が一の時はスターリンクと契約をして即ネットが使える体勢を取れます。不要となれば契約期間も最短1カ月で済み、違約金はありません。

 

マスクさんはお金稼ぎが世界一上手いし、AIや宇宙等に関する技術、人類の進歩を加速させている人ですからね。その人にお金を集めて、技術の発展に活かしてもらう方が良いと考えています。

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