最近知ったのですが、隣地から越境してきた木の枝の扱いに関して、
法律が変わるようですね。
昨年の民法第233条の改正により、来年4月1日から施行されます。
【旧法】
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【改正法】
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
赤文字の箇所が変わった文面です。
個人的には3項の二号と三号が追加されたのは助かります。
不動産売買においては多くのケースで何らかの越境があります。
樹木の枝の越境も多くて解決に苦労することがあります。
やんばるは素直な方が多いので、まだ恵まれている環境だと思いますが、
不動産屋の皆さん、クセの強い隣地所有者にいじめられていませんか?お疲れ様です。
樹木の越境を見る度に思うのが、「人はなぜ境界付近に木を植えたがるのか?」という疑問です。
・目隠しの役割
・風除け
・見栄えの良さ
というのが木を植える一般的な動機かと思いますが、越境し放題の枝を見るにつけ、
縄張りの拡張願望、緩衝地帯の役割が潜在意識としてあるのではないかと妄想しています。
ちなみに、私の家は境界をブロック塀や樹木で囲っていません。
家を何かで囲うのが嫌なので開放しています。
家はプライベートな空間というよりは、地域の人や友人らの溜まり場になるといいなという思いがあるからです。
フラッと入りやすい感じにした方がいいです。
幼い頃は地域全体を使って近所の子達と、かくれんぼをしていたので、
人の家の庭や農具小屋・ヤギ小屋等に勝手に出入りしていました
(いくら田舎でも今の時代は人の家の敷地に勝手に入るのはご法度ですかね)。
また、夕方になると地域の中央にある橋に誰かが腰かけて寛いでいると、
自然と人が集まりだしてユンタクが始まり、みんなでお菓子やスイカ等の差し入れを持ち寄って食べていました。
そういう原体験があるので、半公共的な場としての家というのが根底の思想としてあります。
ちなみに、家を囲わないことで防犯面の心配があろうかと思いますが、
私の家は残念ながらリスクに見合う程の金目のものが無いのと、周囲から丸見えで監視の目が届くため、
完全アウェイな部外者は入りづらいと思います。
あと、隣家の犬が吠えまくるので誰かが来たら分かります(笑)